登記関連を、まとめてみました。
【登記】
登記と書いて、「とうき」と読みます。
良く聞く言葉であり、わかっていて当たり前のことなのですが、
基本なので、しっかり押さえましょう。
はてなダイヤリーから引用すると、
不動産や船舶、法人など、権利に関する一定の事項を、登記簿に記載すること。
不動産に関連付けて言うと、
土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿である
登記簿に記載して、一般公開することにより、権利関係などの状況が、
誰が見てもわかるようにしたものです。
【嘱託】
嘱託と書いて、「しょくたく」と読みます。
嘱託とは、特定の能力などを生かし、専門の仕事を依頼された人になります。
(契約社員)
【登記権利者】
ウィキペディアから引用すると、
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、
間接に利益を受ける者を除く(不動産登記法2条12号)。
【登記義務者】
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人
をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く(同法2条13号)。
覚えるポイントは、登記により利益を受けるか、
不利益を受けるかですね。
逆に、覚えないでください。
【変更の登記】
読めば、字の如くですが、
既に登記された事項の一部を変更する登記になります。
では、こちらはどうでしょうか?
【更正の登記】
何となく、わかる気もするのですが、
登記をする際に、錯誤等がありこれを解消するために行なわれる登記のこと
になります。
最後に、
【登記事項証明書】
言葉のままですが、
All About用語集より引用します。
登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のこと。
物件所在地の所轄法務局で申請すれば、誰でも入手できる。
登記簿の謄本が登記事項証明書で、
これは、物件所在地の所轄法務局で申請すれば誰でも入手できる。
費用は、要約書といわれるもの(抄本)が、一物件につき500円
、全部事項といわれるもの(謄本)が1000円。
法務局に置いてある申請用紙に必要事項を記入し、
登記印紙を添付して申請する。
郵送でも入手可。
【信託】
信託もわかっているようでわからない用語です。
信託協会のページでわかりやすく紹介されています。
『信託のしくみ』
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