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「1週間以上学習をさぼった。取り返しが聞くでしょうか」


こんな時、宅建講師の方なら・・・

1週間も学習をさぼっちゃ駄目だよ。
そんなことでどうするの?
本当に受かる気あんの?
やるべきこと、しっかりやんなさい。

というようなことを言うのかもしれません。


これはこれで間違いではありませんが、
私はあまり、感心はしません。


人それぞれ、人には言えない事情があります。

平素は、宅建学習の継続性を警鐘している私ですが、
1週間、ついさぼってしまった。

その気持ちはよくわかります。

たかが宅建です。

自分の確たる宅建受験の気持ちがなくなっていないのであれば、
まだ大丈夫な時期です。


むしろ、私が一番怖いのは、
高飛車に叱咤激励され、逆に萎縮してしまう。
ずっとずっと引きずってしまうことです。


それなりの人生経験を積んできた職場の中で、
こういうことに関したことを経験してきました。

時代の流れの変化もあります。

最近であれば余計に対応が難しくなっていると感じます。

 

1週間さぼってしまったことは、今となっては過去のこと。

スパッと忘れ、これからの残された学習期間のことに目を向けるべきです。

たかが宅建です。


1週間さぼったくらいで、不合格がきまるわけではありません。

自信をもって、今日、今から学習再スタートをきってください。
(明日では、気持ちがぶれますから今日にしましょうね)


そして、今後のことについてアドバイスです。

安易に人に助けを求めないことです。


独学でやる以上は、自分の学習の中で工夫し、答えを見つけていきます。

今は、何でも無料で質問すれば無料で答えてもらえる。
そんな風潮があります。

残念ながら、これでは身につくスピードが速いようで意外と遅くなります。


独学は、自分の中で頑張り切るこそ、
宅建合格だけでなく、今後の人生を生きて行く上での大切な要素を
つかむことができます。


今後の中で、いろんな問題に直面するかもしれません。


例えば、
模試の結果が悪かった、どうしたらいいですか?


よくある場面です。


もちろん、私の答えは簡単です。


模試は模試です。


模試は得点が大事ではありません。
模試を受ける目的をしっかりともてば、これに関する悩みはなくなります。
(この点は、後日話したいと思います。)


基本は、解決のためのヒントは書きますが、
そのヒントを基に、自分なりの答えを自分で導きだしてほしいのです。

これでこそ、本当の意味での自分のものになります。

人間的にもっともっと成長していけると思います。


安易さは安易さだけの価値しかありません。


自分自身の可能性をもっともっと広げていきましょう。

あなたならできるはずです。

自分に自信をもって!!


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物上保証人

物上保証人と書いて、「ぶつじょうほしょうにん」と読みます。


保証人は、よく聞く言葉であり、
親から口をすっぱくして言われた、

「保証人にはなるな」の、保証人です。


しかし、物上保証人??


言葉を直訳すれば、物の上で保証人になるの???

その意味とは、
ウィキペディアから引用します。


物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、
自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。


たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、
Cが自己所有の不動産甲にBのAに対する債権を被担保債権とする
抵当権を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。

もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、
約定担保物権を設定した者、全てを含む。

質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。

何回か読めば、それなりにわかりますが、
言葉が固いので、理解しにくいと思います。


そんな方のために、インターネットで、
便利な一覧表を発見しました。

一覧表なので、とても見やすいです。


保証人と物上保証人の比較

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根抵当権


根抵当権と書いて、「ねていとうけん」と読みます。


抵当権の根っこ?


なんのこと??


一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において、
担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。

これに対し、前回説明した通常の抵当権は、
特定の債権を被担保債権とします。


ウィキブックスから、引用しますと、
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、
継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。

例えば、B会社と取引のあるA銀行が、B会社に融資することによって
生じる金銭債権に、担保権の設定を受けておきたいと考えたとする。


普通抵当権の設定を受けた場合、被担保債権は特定の債権なので、
新たな融資債権が生じた場合には、
別の抵当権の設定を受けなければならなくなる。


これでは抵当権を設定するための登記費用もばかにならないし、手間もかかる。

また、抵当不動産に後順位抵当権が設定されていた場合には、
新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、
担保としての実効性にもとぼしい。


この点、根抵当権であれば、設定行為において、
AB間の銀行取引によって生じるAの債権を被担保債権としておきさえすれば、
極度額の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、
普通抵当権のような問題は生じない。


《民法》

(根抵当権)
第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を
極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の
債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他
債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、
定めなければならない。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは
小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。


私自身は、根抵当権の問題は、過去問で良く間違えました。

と言うのも、言葉の意味を良く理解していなかったからです。


民法条文とウィキブックスの説明を読めば、それなりによくわかると思います。
民法が得意でない人にとっては、それなりの理解で十分だと思います。

あくまでも、宅建試験合格のための学習目的です。

民法の達人になる訳ではありません。

深みにはまらないようにしてください。

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