《解答》
【総則・免許】
1.業として行うとは、(A→不特定多数)の者を相手方と
して、(B→反復継続)して行うことをいう。
2.2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を
営む場合は、(C→大臣免許)が必要。
3.免許の更新の申請は、免許の有効期間満了の日の
(D→90日前)から(E→30日前)までの間にしな
ければならない。
4.免許の欠格要件として、成年被後見人、被保佐人、
(F→破産者)で復権を得ないもの。
5.免許の欠格要件として、宅建業法第66条1項8号(不
正の手段により宅建免許を受けたとき)または9号(業
務停止事由に該当し情状が特に重いとき)の規定により、
免許を取り消され、取り消しの日から(G→5年)を経
過しない者。
法人の場合は、免許取り消しにかかる聴聞の期日・場所
の公示日前(H→60日以内)にその法人の役員であっ
た者を含む。