【弁済・相殺】
1.弁済は、原則として、債務者以外の第3者が行うことも
できる。但し、(A→利害関係)のない第3者は、債務
者の意思に反して弁済することができない。
2.弁済充当の順序は、(B→費用)、(C→利息)、元本
の順となります。
3.弁済による代位には、(D→任意代位)と(E→法廷代位)
があります。
4.相殺の要件は、(F→同種)の債権が対立して存在するこ
と。
2つの債権がともに(G→弁済期)に達していること。
まんが民法は、こちら
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【弁済・相殺】
1.弁済は、原則として、債務者以外の第3者が行うことも
できる。但し、(A→利害関係)のない第3者は、債務
者の意思に反して弁済することができない。
2.弁済充当の順序は、(B→費用)、(C→利息)、元本
の順となります。
3.弁済による代位には、(D→任意代位)と(E→法廷代位)
があります。
4.相殺の要件は、(F→同種)の債権が対立して存在するこ
と。
2つの債権がともに(G→弁済期)に達していること。
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