弁済・相殺
1.弁済は、原則として、債務者以外の第3者が行うことも
  できる。但し、(A→利害関係)のない第3者は、債務
  者の意思に反して弁済することができない。

2.弁済充当の順序は、(B→費用)、(C→利息)、元本
  の順となります。

3.弁済による代位には、(D→任意代位)と(E→法廷代位)
  があります。  
  
4.相殺の要件は、(F→同種)の債権が対立して存在するこ
  と。
  2つの債権がともに(G→弁済期)に達していること。
  
  
まんが民法は、こちら

まんが宅建テキスト