《解答》

【問3】Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせん
    を依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金
    の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。
    この契約において他に特段の合意はない。
・あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の一部前払
 いを要求してきても、Aには、報酬を支払う(A→義務)はない。
・停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該
 山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬
 (B→請求権)が効力を生じることはない。
・当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件
 付きの報酬(C請求権)を第三者Fに譲渡することができる。

【問4】A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している
    場合に関する記述です。
・甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは(D→単独)
 でDに対して、甲土地の明け渡しを請求できる。
・共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分
 割請求がなされた場合、裁判所は、(E→特段の事情)があれば、甲土
 地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる
 方法により分割することができる。
・Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第95
 8条の3の(F→特別縁故者)に対する財産分与の対象となるが、当該
 財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

【問5】Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の
    抵当権が設定されている甲土地を所有している。
    Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入
    金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。
・抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる
 場合、BがCに抵当権の順位を(G→譲渡)していたときには、Bに
 1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順
 位を(H→放棄)していた
 ときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。

【問6】AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、
    Bがこれを完成させた。
・請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざ
 るを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の
 (I→損害賠償)を請求することができる。