《解答》
【手付・買戻し】
1.民法の規定では、買主が売主に手付を交付した場合、相
手方が契約上の債務の履行に着手するまでは、買主は、
手付を(A→放棄)、売主は、(B→倍額)を償還して、
契約を解除することができる。
これを(C→解約手付)という。
2.買戻しの特約は、売買によっての所有権移転登記に付記
して(D→登記)することにより、(E→第三者)に対抗
することができる。
3.買戻しの特約の要件としては、
特約は、売買契約と(F→同時)にしなければいけない。
買戻し期間は、(G→10)年を超えることができない。
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