《解答》

手付・買戻し
1.民法の規定では、買主が売主に手付を交付した場合、相
  手方が契約上の債務の履行に着手するまでは、買主は、
  手付を(A→放棄)、売主は、(B→倍額)を償還して、
  契約を解除することができる。
  これを(C→解約手付)という。

2.買戻しの特約は、売買によっての所有権移転登記に付記
  して(D→登記)することにより、(E→第三者)に対抗
  することができる。
  
3.買戻しの特約の要件としては、
  特約は、売買契約と(F→同時)にしなければいけない。
  買戻し期間は、(G→10)年を超えることができない。