《解答》
【相続】
1.法定相続人が、配偶者と直系尊属の場合、相続の取り分は、
配偶者が(A→2/3)、直系尊属は、(B→1/3)となる。
2.相続人は、相続の開始があったときから(C→3ヶ月)以内に、
限定承認または放棄しないと単純承認したものとみなされる。
3.遺言は、(D→満15歳)に達した者は単独で遺言をすることがで
きる。
4.遺留分の権利者は、(E→兄弟姉妹)以外の相続人である。
遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は、(F→1/3)である。
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《解答》
【相続】
1.法定相続人が、配偶者と直系尊属の場合、相続の取り分は、
配偶者が(A→2/3)、直系尊属は、(B→1/3)となる。
2.相続人は、相続の開始があったときから(C→3ヶ月)以内に、
限定承認または放棄しないと単純承認したものとみなされる。
3.遺言は、(D→満15歳)に達した者は単独で遺言をすることがで
きる。
4.遺留分の権利者は、(E→兄弟姉妹)以外の相続人である。
遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は、(F→1/3)である。
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