《解答》

不動産登記法
1.同一の不動産について登記した権利の順位は、原則として
  (A→登記の前後)による。

2.登記は、原則として、当事者の申請または、
  (B→官公署の嘱託)が
  なければすることができない。
  但し、表示に関する登記は、登記官が(C→職権)でするこ
  とができる。

3.分筆または(D→合筆)の登記は、表題部所有者・所有権の
  名義人以外の者は、申請することができない。

4.新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の
  所有権を取得した者は、所有権取得の日から(E→1月以内)
  に(F→表題登記)を申請しなければならない。

5.仮登記に基いて本登記をした場合には、本登記の順位は、
  仮登記の(G→順位)による。