《解答》
【不動産登記法】
1.同一の不動産について登記した権利の順位は、原則として
(A→登記の前後)による。
2.登記は、原則として、当事者の申請または、
(B→官公署の嘱託)が
なければすることができない。
但し、表示に関する登記は、登記官が(C→職権)でするこ
とができる。
3.分筆または(D→合筆)の登記は、表題部所有者・所有権の
名義人以外の者は、申請することができない。
4.新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の
所有権を取得した者は、所有権取得の日から(E→1月以内)
に(F→表題登記)を申請しなければならない。
5.仮登記に基いて本登記をした場合には、本登記の順位は、
仮登記の(G→順位)による。
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