《解答》
【問22】建築基準法に関する記述です。
・建築基準法第56条の2第一項の規定による日影規制の対象区域は、地方
公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び
(A⇒工業専用地域)においては、日影規制の対象区域として指定するこ
とができない。
【問23】宅地造成等規制法に関する記述です。
・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成等規制法第8条第1項
の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の(B⇒検査)を受けな
ければならない。
・都道府県知事は、宅地造成等規制法第8条第1項の工事の許可の申請があ
った場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申
請者に(C⇒通知)しなければならない。
・都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴
う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に
対し、擁壁の設置等の措置をとることを(D⇒勧告)することができる。
【問24】土地区画整理法に関する記述です。
・組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地
について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組
合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の(E⇒納付)
義務を負う。
【問25】農地に関する記述です。
・耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、農地法
第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は
(F⇒生じない)。
【問26】住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン
控除)に関する記述です。
・平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年に
おいて居住用財産の置換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けて
いるときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除
の適用を受けることが(G⇒できる)。
・平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住
用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、
平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることが
(H⇒できない)。
・平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン
控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万
円を越えるときは、その越える年分の所得税について、住宅ローン控除の
適用を受けることは(I⇒できない)。
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