《解答》

【都市計画法】
1.都市計画区域の指定について、2以上の都府県の区域にわた
  る場合には、(A→国土交通大臣)が関係都府県の意見を聞
  いて指定する。

2.市街化調整区域とは、市街化を(B→抑制)すべき区域。

3.用途地域において、第2種低層住居専用地域とは、
  (C→主として)低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護
  するため定める地域。

4.主として工業の利便を増進するために、定める地域とは、
  (D→工業)地域。

5.高度地区とは、市街地の環境維持または土地利用増進のため、
  建築物の高さの(E→最高限度)・(F→最低限度)を定め
  る地区。

6.市街地の整備改善を図るため街区の整備・造成が行われる地
  区で容積率等を定める地区を(G→特定街区)という。