前回は、管理業務主任者を紹介いたしました。

今回は、マンション管理士になります。

マンション管理士は、
よく、管理業務主任者と対で考えられます。
試験範囲がラップする部分も多く、
試験も1週間差で実施されます。

マンション管理士の資格が誕生したのは、
管理業務主任者と同時期で、
その誕生した背景は、
管理業務主任者の時に紹介したとおりです。

※参照「宅建からのステップアップ☆管理業務主任者について


管理業務主任者がマンション管理のスペシャリストに対し、
マンション管理士は、マンションに関するトラブルに対して、
適切かつ的確なアドバイスができる専門家になります。

マンション管理士が登場するまでは、
トラブルといえばやはり弁護士に相談するというのが相場でしたが、
マンションの専門家ではない弁護士が、必ずしも的確な対応が
できるかというと、そうともいえない現状がありました。


さて、仕事内容は、どのようなことがあるのでしょうか?

マンション管理組合、区分所有者のアドバイザーもしくは、
コンサルタントになります。

管理業務主任者が、業務の独占資格なのに対し、
マンション管理士は、独占業務はありません。

但し、そこは士資格。

マンション管理士」という名称が独占資格なのです。


名称の独占なので、
実際の仕事については、外側からなかなか見えない側面があります。

そんな中で、昨年、
マンション管理士で独立開業して確実に成功する本』が、
発売されました。

この本を読むと、マンション管理士の現状がよく見えます。

仕事的には、まだまだ確率されたものではありませんが、
それだけに、今後の活かし方は、
あなたなりにできるのではないでしょうか?


最後に受験ですが、
管理業務主任者と1週間差に実施されるため、
同年に受けられる方もいます。

今の時期から学習するのであれば、
マンション管理士の学習からスタートさせ、
その後、管理業務主任者を始めるのが効率的には良いと思います。

試験範囲はラップしますが、
試験の視点は異にします。

その点だけは、誤解のないようにしてください。

一番確実な方法は、今年、管理業務主任者1本に絞ります。
合格後、マンション管理士受験に際して、5点免除されます。

宅建の時は、不動産実務にタッチしていない方には、
恩恵がなかった、あの5点免除がもらえるのです。

5点免除を活かして、
合格率一ケタ台のマンション管理士にチャンレンジすることを、
一番にお勧めします。

私自身は、マンション管理士は、
結局は受けませんでしたが、
管理業務主任者合格者なので、
いつしか、受験意志が芽生えたときは、この5点免除がいかせるのは、
うれしい限りです。

その時は、どこかの会場で、隣の席になるかもしれませんね。
そんな、偶然も素敵なことです。


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