February 25, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【抵当権】

《解答7》

抵当権
1.抵当権の設定⇒債権者と抵当権設定者の(A⇒合意)で成立。

2.抵当権の目的物⇒地上権、永小作権、(B⇒不動産)。

3.抵当権の効力
  ⇒付加物、従物、(C⇒果実)
  
4.被担保債権の範囲
  ⇒(D⇒元本)、満期となった最後の(E⇒2)年分の利息。
  
5.抵当権者は、自ら別の不動産の上に有する抵当権をもって、
  他の債権者に対して負っている債務の担保することができる。
  この用語は?
  (F⇒転抵当 )

一度わかってしまえば、なんてことはない内容です。
とにかく、慣れです。
習うよりは慣れよ!



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

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