February 25, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【抵当権】
《解答7》
【抵当権】
1.抵当権の設定⇒債権者と抵当権設定者の(A⇒合意)で成立。
2.抵当権の目的物⇒地上権、永小作権、(B⇒不動産)。
3.抵当権の効力
⇒付加物、従物、(C⇒果実)
4.被担保債権の範囲
⇒(D⇒元本)、満期となった最後の(E⇒2)年分の利息。
5.抵当権者は、自ら別の不動産の上に有する抵当権をもって、
他の債権者に対して負っている債務の担保することができる。
この用語は?
(F⇒転抵当 )
一度わかってしまえば、なんてことはない内容です。
とにかく、慣れです。
習うよりは慣れよ!

