March 15, 2008
平成18年度・19年度宅建試験問題穴埋め学習9
《解答》
【平成18年問9】
民法上の委任契約に関する記述です。
・委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をす
ることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をした
ときは、相手方に対して(A⇒損害賠償責任)を負う場合がある。
・委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は(B⇒修了)する。
・委任契約の終了事由は、これを相手方に(C⇒通知)したとき、又は相
手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができ
ず、そのときまで当事者は委任契約上の(D⇒義務)を負う。
【平成19年問9】
債権の譲渡に関する記述です。
民法の規定及び判例によります。
・契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで
目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲
渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは(E⇒譲渡の効力)を
直ちに否定するものではない。

