March 15, 2008

平成18年度・19年度宅建試験問題穴埋め学習9

《解答》

【平成18年問9】
 民法上の委任契約に関する記述です。

・委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をす
 ることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をした
 ときは、相手方に対して(A⇒損害賠償責任)を負う場合がある。

・委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は(B⇒修了)する。

・委任契約の終了事由は、これを相手方に(C⇒通知)したとき、又は相
 手方がこれを知っていたときでなければ、相手方に対抗することができ
 ず、そのときまで当事者は委任契約上の(D⇒義務)を負う。

【平成19年問9】
 債権の譲渡に関する記述です。
 民法の規定及び判例によります。

・契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで
 目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲
 渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは(E⇒譲渡の効力)を
 直ちに否定するものではない。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 平成18年度・19年度宅建試験問題穴埋め学習(解答) 

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