March 20, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【売主の担保責任】

【売主の担保責任】
1.売主の担保責任は、故意・過失がなくても責任をおわな
  ければいけない(A→無過失)責任となる。

2.担保責任原因が他人の権利(一部)の売買の場合、買主
  が善意・悪意にかかわらず、(B→代金減額)を請求で
  きる。
  更に買主が善意で、契約の目的が達成できない場合は、
  (C→契約解除)と(D→損害賠償)をすることができ
  る。
  
3.物が瑕疵であった場合の担保責任について、買主が善意
  で、契約の目的が達成できない場合は、(E→契約解除
  と(F→損害賠償)をすることができる。
  ただし、瑕疵を知ったときから、(G→1)年以内。

4.権利の行使期間が、契約の時から1年のものは、何です
  か?
  (H→悪意で、他人の権利(一部)の売買の場合
  



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

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