March 20, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【売主の担保責任】
【売主の担保責任】
1.売主の担保責任は、故意・過失がなくても責任をおわな
ければいけない(A→無過失)責任となる。
2.担保責任原因が他人の権利(一部)の売買の場合、買主
が善意・悪意にかかわらず、(B→代金減額)を請求で
きる。
更に買主が善意で、契約の目的が達成できない場合は、
(C→契約解除)と(D→損害賠償)をすることができ
る。
3.物が瑕疵であった場合の担保責任について、買主が善意
で、契約の目的が達成できない場合は、(E→契約解除)
と(F→損害賠償)をすることができる。
ただし、瑕疵を知ったときから、(G→1)年以内。
4.権利の行使期間が、契約の時から1年のものは、何です
か?
(H→悪意で、他人の権利(一部)の売買の場合)

