March 30, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【賃貸借】

《解答》

【賃貸借】
1.建物の所有を目的とする土地の賃貸借及び建物の賃貸借
  には、(A→借地借家法)の規定が適用される。

2.賃貸借の存続期間は(B→20)年を超えることができず、
  これより、長い期間を設定したときは、(B→20)に
  短縮される。
  
3.処分の行為能力または処分の権限を有しない者は、
  土地(山林を除く)の賃貸借は、(C→5)年、建物の
  賃貸借(D→3)年を超える賃貸借ができない。

4.期間の定めのない賃貸借は、各当事者が(E→いつでも 
  解約の申入れをすることができる。
  解約申入れ後、土地については、(F→1)年、建物につ
  いては(F→3ヶ月)経過したときに賃貸借は終了する。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

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