March 30, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【賃貸借】
《解答》
【賃貸借】
1.建物の所有を目的とする土地の賃貸借及び建物の賃貸借
には、(A→借地借家法)の規定が適用される。
2.賃貸借の存続期間は(B→20)年を超えることができず、
これより、長い期間を設定したときは、(B→20)に
短縮される。
3.処分の行為能力または処分の権限を有しない者は、
土地(山林を除く)の賃貸借は、(C→5)年、建物の
賃貸借(D→3)年を超える賃貸借ができない。
4.期間の定めのない賃貸借は、各当事者が(E→いつでも )
解約の申入れをすることができる。
解約申入れ後、土地については、(F→1)年、建物につ
いては(F→3ヶ月)経過したときに賃貸借は終了する。

