April 01, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【請負・委任】

《解答》

【請負・委任】
1.報酬は、特約のない限り、仕事の目的物の引渡しと
  (A→同時)に支払わなければならない。

2.瑕疵のために契約の目的を達成できない場合には、契約を
  (B→解除)することができる。
  ただし、(C→建物その他の土地の工作物)については、
  重大な欠陥があっても、
  契約を(B→解除)することができない。
  
3.委任は、特約のない限り、受任者から委任者へ対して、
  (D→報酬)を請求することができない。

4.委任の終了事由を3つ挙げてください。
  (E→委任契約の解除
  (F→委任者または受任者の死亡または破産手続開始の
     決定を受けたとき
  (G→受任者が後見開始の審判を受けたとき)。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

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