April 01, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【請負・委任】
《解答》
【請負・委任】
1.報酬は、特約のない限り、仕事の目的物の引渡しと
(A→同時)に支払わなければならない。
2.瑕疵のために契約の目的を達成できない場合には、契約を
(B→解除)することができる。
ただし、(C→建物その他の土地の工作物)については、
重大な欠陥があっても、
契約を(B→解除)することができない。
3.委任は、特約のない限り、受任者から委任者へ対して、
(D→報酬)を請求することができない。
4.委任の終了事由を3つ挙げてください。
(E→委任契約の解除)
(F→委任者または受任者の死亡または破産手続開始の
決定を受けたとき)
(G→受任者が後見開始の審判を受けたとき)。

