April 05, 2008
平成18年度・19年度宅建試験問題穴埋め学習14
《解答》
【平成18年問14】
AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上
のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを
受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。
・Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、そ
れに伴 い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの
関係において、借地の無断(A⇒転貸借)とはならない。
・借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、
Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに(B⇒対抗)でき
る。
・平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物
を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権
の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、
裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から(C⇒1年)を超
えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与すること
ができる。
【平成19年問14】
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建
物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借
(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する記述で
す。
(民法及び借地借家法の規定による)
・定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはな
らないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても
(D⇒有効となる)。

