April 10, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【借地借家法】

《解答》

【借地借家法】
1.借地権の存続期間は、旧法→堅固建物→期間の定めのある
  場合は、(A→30年)、新法→非堅固建物→期間の定めのな
  い場合は、(B→30年)。

2.当初の借地期間が満了する前に建物が滅失した場合、借地
  権者は残存期間を超えて存続するような建物を再築するこ
  とができる。借地権設定者が承諾または、2ヶ月以内に異
  議を述べなかった場合、承諾があった日または、再築の日
  のいずれか早い日から(C→20年間)存続する。
  
3.借地権の対抗要件は、民法上は、地上権・(D→賃借権
  の登記、借地借家法上は、借地上の(E→建物)の登記で
  ある。

4.借家権の対抗要件は、登記がなくても、(F→建物の引渡し
  があれば第三者に対抗することができる。

5.(G→公正証書)等の書面で契約するときに限って、契約の更新
  がない旨を定めることができる。
  賃貸人は、あらかじめ賃借人に対して、契約の更新がなく
  期間満了により終了する旨を(G→書面)を(H→交付)して
  説明しなければならない。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔