《解答》

【区分所有法】
1.共用部分は、区分所有者全員の(A→共有)に属し、その
  持分は、有する専有部分の(B→床面積の割合)による。

2.規約は、原則として(C→管理者)が保管し、利害関係人
  の請求があったときは、閲覧を拒んではいけない。

3.集会は、少なくとも(D→毎年1回)管理者が召集する。
  集会の収集通知は、会日より少なくとも(E→1週間前
  に、会議目的を示して各区分所有者に発しなければならな
  い。

4.規約の設定・変更・廃止は、区分所有者・議決権者の
  (F→3/4)以上の決議が必要。

5.建替え決議は、区分所有者・議決権者の(G→4/5)以
  上の決議が必要。