《解答》
【区分所有法】
1.共用部分は、区分所有者全員の(A→共有)に属し、その
持分は、有する専有部分の(B→床面積の割合)による。
2.規約は、原則として(C→管理者)が保管し、利害関係人
の請求があったときは、閲覧を拒んではいけない。
3.集会は、少なくとも(D→毎年1回)管理者が召集する。
集会の収集通知は、会日より少なくとも(E→1週間前)
に、会議目的を示して各区分所有者に発しなければならな
い。
4.規約の設定・変更・廃止は、区分所有者・議決権者の
(F→3/4)以上の決議が必要。
5.建替え決議は、区分所有者・議決権者の(G→4/5)以
上の決議が必要。
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