《解答》

【平成18年問20】
 都市計画法に関する記述です。

・開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、
 開発区域内において予定される建築物の(A⇒用途)を記載しなけ
 ればならない。


【平成18年問21】
 建築基準法に関する記述です。

・建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実
 際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場
 合には、建築基準法第52条第2項の規定による前面道路の幅員に
 よる(B⇒容積率)の制限を受ける。
 
【平成18年問22】
 建築基準法に関する記述です。

・建築基準法第56条の2第一項の規定による日影規制の対象区域は、
 地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業
 地域及び(C⇒工業専用地域)においては、日影規制の対象区域とし
 て指定することができない。


【平成19年問20】
 土地の区画形質の変更に関する記述です。都市計画法による開発許可
 を受ける必要がないものです。

・市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う
 5,000平方メートルの土地の区画形質の(D⇒変更
・市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う
 3,000平方メートルの土地の区画形質の(D⇒変更

【平成19年問21】
 建築基準法に関する記述です。

・建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の
 床面積の合計が180平方メートルであるものの大規模の修繕をしよう
 とする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確
 認を(E⇒受けなければならない)。

【平成19年問22】
 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問に
 おいて「区域内の土地」という)に関する記述です。
 建築基準法の規定による。ただし、特定行政庁の許可については考慮し
 ないものとする。

・区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に
 対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の
 (F⇒適用はない)。