《解答》
【平成18年問23】
宅地造成等規制法に関する記述です。
・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成等規制法第8条第
1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の(A⇒検査)
を受けなければならない。
・都道府県知事は、宅地造成等規制法第8条第1項の工事の許可の申請
があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の
処分を申請者に(B⇒通知)しなければならない。
・都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成
に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の
所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを(C⇒勧告)する
ことができる。
【平成18年問24】
土地区画整理法に関する記述です。
・組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の
宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、
当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の
(D⇒納付)義務を負う。
【平成18年問25】
農地に関する記述です。
・耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、農
地法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力
は(E⇒生じない)。
【平成19年問23】
宅地造成等規制法に関する記述です。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基く指定都市、
中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
・都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由が
なくなったと認めるときは、その指定を(F⇒解除)することができる。
・造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、
その造成宅地について擁壁の設置等の(G⇒措置)を講ずるよう努めな
ければならない。
・都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止
のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁
壁の設置等の措置をとることを(H⇒勧告する)ことができる。
【平成19年問24】
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する記述です。
・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合
は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区
画整理事業を(I⇒施行)することができる。
【平成19年問25】
農地法(以下この問において「法」という。)に関する記述です。
・住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たっ
て、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の
(J⇒許可)を受ける必要はない。
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