May 25, 2008
平成18年度・19年度宅建試験問題穴埋め学習22
《解答》
【平成18年問35】
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重
要事項の説明に関する記述です。
・建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明
(A⇒しなかった)。
【平成18年問36】
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定による
取引主任者に関する記述です。
・取引主任者は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引
の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引主任者証を
(B⇒提示)しなければならない。
・宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手
方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付す
べき書面に取引主任者をして(C⇒記名押印)させなければならない。
・取引主任者は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に
(D⇒記名押印)することが必要とされており、建物の貸借の媒介で
あってもこれを(E⇒省略する)ことはできない。
【平成18年問37】
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法
第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている
事項です。
・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その
(F⇒内容)
・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その
(G⇒内容)
【平成19年問35】
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項に
ついて説明する場合における記述です。
・建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定によ
り指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に
(H⇒説明)しなければならない。
【平成19年問36】
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及
び罰則に関する記述です。
宅地建物取引業法の規定による。
・Aが建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著し
く事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分
を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分
を(I⇒受ける)ことがある。
・Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た
秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受け
ることがあるほか、(J⇒罰則)の適用を受けることもある。
・Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、
当該建物の利用に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすもの
を故意に告げなかった場合、Aに対して(K⇒1億円)の罰金刑が科
せられることがある。
【平成19年問37】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する記述です。
宅地建物取引業法の規定による。
Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものと
する。
・Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、そ
の広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済
を受ける(L⇒権利)を有しない。
・Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするため
の広告をしたときは、遅滞なく、その旨を(M⇒甲県知事)に届け出
なければならない。
・Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引に
より生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した
営業保証金からその債権の(N⇒弁済)を受ける権利を有する。

