《解答》

【平成18年問38】
 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者であ
 る買主Bと建物の売買契約を締結する場合における記述です。

・AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として
 (A⇒受領)した。

・Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を(B⇒締結
 した。

・AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の
 (C⇒特約)をした。


【平成18年問39】
 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない
 Bとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合の記述です。

・当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴
 う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算し
 た額が代金の額の(D⇒10分の2)を超える定めをしてはならない。

・当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手すまでは、Aは受領した
 手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、
 その特約は(E⇒無効)である。

・Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記を
 すれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず宅地建
 物取引業法第41条に定める手付金等の(F⇒保全措置)を講じる必要
 はない。


【平成18年問40】宅地建物取引業者が行う業務に関する記述です。

・建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対す
 る建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄に
 よる(G⇒解除)を拒んだ。


【平成19年問38】
 宅地建物取引業者Aの業務に関する記述です。
 宅地建物取引業法の規定による。

・Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基
 準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の
 広告及び売買契約の締結のいずれもすることは(H⇒できない)。

【平成19年問39】
 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼
 を受けた。
 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定による。

・Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が
 定める標準媒介約款に基くものであるか否かの別を、法第34条の2第1
 項の規定に基き交付すべき(I⇒書面)に記載しなければならない。

・Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき
 価額又はその評価額について意見を述べるときは、その(J⇒根拠)を
 明らかにしなければならない。

・Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結
 の日から(K⇒5日以内)(休業日を除く)に、所定の事項を当該宅地
 の所在地を含む地域を対象として登録義務を現に行っている指定流通機
 構に登録しなければならない。

【平成19年問40】
 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を
 行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する記述で
 す。
 宅地建物取引業法の規定による。
 なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基く重要事項を記載した
 書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基く契約の内容を記載
 した書面をいうものとする。

・Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが
 調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務
 停止処分を(L⇒受けることがある)。