《解答》

【取引主任者】
1.専任の取引主任者の要件は、(A→成年者)であること、
  (B→専任)であること。

2.取引主任者資格登録には、宅地建物の取引に関し、
  (C→2年以上)の実務経験を有するもの。

3.登録の欠格要件として、宅建業にかかる営業に関し、
  成年者と(D→同一の行為能力)を有しない
  (E→未成年者)。

4.登録を受けている者が、死亡した場合は、
  (F→相続人)が、その事実を知った日から
  (G→30日以内)に登録を受けた大臣、または知事に
  届け出なければならない。

5.取引主任者証の有効期間は、(H→5年)であり、申請
  による有効期間の更新が認められている。

6.取引主任者が、事務禁止処分を受けたときは、
  (I→速やか)に、交付を受けた都道府県知事に対して、
  (J→提出)しなければならない。