《解答》

【営業保証金】
1.宅建業を営もうとする者は、免許を受けた後、営業保証金
  を主たる事務所の(A→最寄りの供託所)に供託しなけれ
  ばならない。

2.営業保証金の額は、主たる事務所で(B→1,000)万円、
  その他の事務所で(C→500)万円。

3.有価証券による供託は、国債で額面金額の(D→100%)、
  地方債、政府保証債で額面金額の(E→90%)。

4.大臣、知事は、その免許をした業者が(F→3月)以内に、
  営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、
  (G→催告)をし、(G→催告)が到達した日から、
  (H→1月)以内に供託した旨の届出をしない場合は、そ
  の免許を取り消すことができる。
  
5.営業保証金が還付されたため、供託している営業保証金の
  額に不足が生じた場合、不足額を供託すべき旨の通知を受
  けた日から(I→2週間)以内にその不足額を供託しなけ
  ればならない。