June 05, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【取引態様】

《解答》

【取引態様】
1.業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する注文を
  受けたときは、(A→遅滞なく)、注文者に
  (B→取引態様の別)を、明らかにしなければならない。

2.専任媒介契約の有効期間は、(C→3月)を超えることが
  できず、これより長い期間の特約をしたときは、
  (C→3月)に短縮される。

3.専任媒介契約を締結したときは、契約締結日から、
  (D→7日以内)に、指定流通機構に通知しなければなら
  ない。専属専任契約の場合は、(E→5日以内)になる。

4.専任媒介契約において、業者は、登録後、依頼者に対し
  て、(F→登録を証する書面)を、遅滞なく、引き渡さな
  ければならない。
  
5.専任媒介契約においてい、業者は、依頼者に対し、業務の
  処理状況を(G→2週間に1回)以上、報告しなければな
  らない。専属専任契約の場合は、(H→1週間に1回)以
  上、報告しなければならない。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

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