June 05, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【取引態様】
《解答》
【取引態様】
1.業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する注文を
受けたときは、(A→遅滞なく)、注文者に
(B→取引態様の別)を、明らかにしなければならない。
2.専任媒介契約の有効期間は、(C→3月)を超えることが
できず、これより長い期間の特約をしたときは、
(C→3月)に短縮される。
3.専任媒介契約を締結したときは、契約締結日から、
(D→7日以内)に、指定流通機構に通知しなければなら
ない。専属専任契約の場合は、(E→5日以内)になる。
4.専任媒介契約において、業者は、登録後、依頼者に対し
て、(F→登録を証する書面)を、遅滞なく、引き渡さな
ければならない。
5.専任媒介契約においてい、業者は、依頼者に対し、業務の
処理状況を(G→2週間に1回)以上、報告しなければな
らない。専属専任契約の場合は、(H→1週間に1回)以
上、報告しなければならない。

