June 21, 2008

楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【報酬額の制限】

《解答》

【報酬額の制限】
1.売買、交換の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬
  の限度額は、
  200万円以下     ⇒取引代金×(A→5.25)%
  200万円超400万以下⇒取引代金×(B→4.2 )%
  400万円超      ⇒取引代金×(C→3.15)%

2.売買、交換の代理の場合、依頼者から受領できる報酬の限度
  額は、1.で試算した額の(D→2倍以内)とされる。
 
3.賃貸の媒介の場合、依頼者の双方から受領できる報酬の限度
  額は、借賃の1か月分の(E→1.05倍)以内とされる。
  居住用建物の賃貸借の媒介の場合は、依頼者の承諾を得てい
  る場合を除き、依頼者の一方について借賃の1か月分の
  (F→0.525倍)以内とされる。

4.業者は、その(G→事務所ごと)に、公衆の見やすい場所に、
  国土交通大臣が定めた報酬の額を提示しなければならない。



iccyan777 at 12:00 │Comments(0)この記事をクリップ! 楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!(解答編) 

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔