June 21, 2008
楽しく宅建GET!宅建合格と恋の大作戦!!【報酬額の制限】
《解答》
【報酬額の制限】
1.売買、交換の媒介の場合、依頼者の一方から受領できる報酬
の限度額は、
200万円以下 ⇒取引代金×(A→5.25)%
200万円超400万以下⇒取引代金×(B→4.2 )%
400万円超 ⇒取引代金×(C→3.15)%
2.売買、交換の代理の場合、依頼者から受領できる報酬の限度
額は、1.で試算した額の(D→2倍以内)とされる。
3.賃貸の媒介の場合、依頼者の双方から受領できる報酬の限度
額は、借賃の1か月分の(E→1.05倍)以内とされる。
居住用建物の賃貸借の媒介の場合は、依頼者の承諾を得てい
る場合を除き、依頼者の一方について借賃の1か月分の
(F→0.525倍)以内とされる。
4.業者は、その(G→事務所ごと)に、公衆の見やすい場所に、
国土交通大臣が定めた報酬の額を提示しなければならない。

