《解答》
【禁止事項・義務】
1.勧誘に際し、契約の申込みの撤回・解除もしくは債権の行使
を妨げるため、重要事項その他業者の相手方等の判断に重要
な影響を及ぼすこととなる事項について、(A→故意)に
実を告げず、または、(B→不実)のことを告げる行為。
2.手付けについて、貸付その他(C→信用の供与)により、契
約の締結を誘引する行為。
3.業者は、その事務所ごとに(D→従業者名簿)を備え、氏名
・住所、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の
事項を記載し、最終記載の日から、(E→10年間)保存し
なければならない。
4.帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後
(F→5年間)保存しなければならない。
業者は、事務所等および施行規則(G→10条1項)で定め
る案内所等ごとに、標識を掲げなければならない。
5.業者は、専任の取引主任者を設置しなければならない案内所
については、業務を開始する日の(H→10日前)までに、
免許権者およびその所在地を管轄する(I→都道府県知事)
に届け出なければならない。
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