《解答》
【保証協会】
1.保証協会の社員になろうとする業者は、(A→加入)しよう
とする日までに、弁済業務保証金にあてるための分担金を保
証協会に納付しなければならない。
2.分担金の額
主たる事務所 →(B→60万円)
その他の事務所→(C→30万円)
3.新たに事務所を設置した場合は、その日から(D→2週間)
以内に分担金を納付しなければならない。
4.保証協会の社員と取引をした者は、その取引により生じた債
権に関し、その社員が保証協会の社員でない場合に供託すべ
き営業保証金に相当する額の(E→範囲内)弁済を受ける権
利を有する。
5.社員の地位を失った業者が、その地位を失った日から
(F→1週間以内)に営業保証金を供託しなかった場合は、
営業停止処分に処せられる。
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