《解答》

【保証協会】
1.保証協会の社員になろうとする業者は、(A→加入)しよう
  とする日までに、弁済業務保証金にあてるための分担金を保
  証協会に納付しなければならない。

2.分担金の額
  主たる事務所 →(B→60万円
  その他の事務所→(C→30万円
 
3.新たに事務所を設置した場合は、その日から(D→2週間
  以内に分担金を納付しなければならない。

4.保証協会の社員と取引をした者は、その取引により生じた債
  権に関し、その社員が保証協会の社員でない場合に供託すべ
  き営業保証金に相当する額の(E→範囲内)弁済を受ける権
  利を有する。

5.社員の地位を失った業者が、その地位を失った日から
  (F→1週間以内)に営業保証金を供託しなかった場合は、
  営業停止処分に処せられる。