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宅建☆徒然なるままに復活版の第21話です。
今回のテーマは、「宅建主任者の必要性」です。
資格の人気度を見ると、以前より下がっているようですね。
不動産業界がよくないことと、いろんな事件もあったりしましたので、
イメージが悪いので、受験動機につながらないのかもしれません。
でも、それだけに、宅建主任者の必要性は逆に高いと思います。
それを強く意識させる記事が朝日新聞に出ていました。
注文住宅で、支払った前払い金が、注文先の会社の倒産で、
戻ってこないことが起こっていることです。
「まさか、あの会社が倒産するとは・・・」
そんな心境のことと思います。
建売やマンション販売では、宅建業法で保護されていますが、
注文住宅の場合は、該当する法律がなく、保護はされていないようです。
(一部、保護するシステムもあるようですが、加盟先が限られる)
知っていましたか?
家を買うのなら、
どうせ家を買うのなら、
自分の思うように設計してもらった注文住宅に住めることは夢です。
私もそうありたいと願っています。
それだけに、その思いで発注したものが、
志なかばで、駄目になり、しかも借金だけが残る・・・
建設途中で止まった家を見ると、
それだけで心が痛みます。
それだけに、注文住宅をする宅建業者を保護する制度が整うことと、
それを販売する宅建業者、そして、注文を直接顧客とやりとりする
宅建取引主任者の必要性を感じました。
顧客がものを買う場合は、その会社を信用として買うこともありますが、
最終的には直接担当される方を信じて、買われると思います。
私も営業ですが、
最初は、○○会社の○○さんですが、
最後は、○○さんになります。
会社対会社の取引であっても、
最終的には、人対人です。
それ故、顧客の立場に立ってしっかり考えられる宅建主任者の必要性を
強く感じます。
また、直接、実務にかかわらない方でも、
逆に、購入者側になるケースは大です。
そのとき、宅建学習で得た知識、合格した証は、
きっと、あなたの役にたつはずです。
しっかりと物事を見て、物件を購入できるようになる目の基礎が、
養えると思います。
それだけでも、宅建試験に向けて学習する、
宅建試験を受ける意義はあると思います。
受けてみませんか?
宅建試験。
今年の宅建試験の合格率が、今後の不動産業界のためにも、
ひいては、顧客のためにも、上がることを期待しています。
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