今回より、初めて宅建試験受験を志した方のために、
宅建試験とは何ぞや?を前提としての紹介をしていきます。
ただ、淡々と紹介しただけではわかりにくいので、
Q&A方式にて、紹介していきます。
第一回目は、そもそも私たちがなろうとしている、
「宅地建物取引主任者」とは、何ぞやです。
【Q1】宅地建物取引主任者とは、どんな資格ですか?
《A1》宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者の
ことで、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結するに際して、契約が
成立するまでの間に、重要事項等の説明等を行う国家資格になります。
昭和33年に、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として
創設された資格です。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに、省令で定める数の成年者で
ある専任の取引主任者を置かなければならないとしています。
(宅地建物取引業法第15条第1項)
原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に1人
の割合で取引主任者が必要です。
【Q2】宅地建物取引主任者しかできない業務はありますか?
《A2》宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、
�―斗彁�項の説明をする
�⊇斗彁�項説明書に記名・捺印する
�7戚鷭颪悗竜�名・捺印する。
<私の経験>
私自身、個人として、会社として、賃貸物件を借りる機会が多かったため、
宅地建物取引主任者から、重要事項の説明を受けることが多かったのです。
今までに、数十人の方と接しましたが、
残念ながら良い印象を受けたのは、3人位しかいません。
3人の内、2人が女性でした。
印象が悪かったのは、賃貸物件のせいなのかわかりませんが、
重要事項の説明があまり良くなかったのです。
ある時は雑だったり、ある時はほとんど説明しない。
ひどい人になると、主任者証を提示しない人もいました。
平成19年宅建試験受験者の方の中には、
不動産関係の仕事に従事している方もいらっしゃると思いますが、
くれぐれもこんな主任者には、ならないでください。
よろしくお願いします。
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