宅建試験には、
宅地建物取引主任者になるための資格だけに、
宅建特有の用語や関連する法律用語が出てきます。

特に、民法は、法律用語になじみのない方にとっては、最初に当たる壁です。
私自身も、直面しました。

なれてくれば何でもないことなのですが、
慣れるまでは、それを無理に理解しようとしたり、
暗記しようとしたりして、かえって能率をさげます。

自然と受入れて行く。

このスタンスが大事です。

今回より宅建試験で登場する用語について紹介していきますが、
これは、メルマガ「独学者のため宅建試験一発合格サポートマガジン」で
豆知識として連載したものになります。
一部、改変改訂しています。


独学されている方、参考にしていただければと思います。


【善意と悪意】

・私達が通常に理解している意味は、
 善意 → 相手に良い結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指しています。
 悪意 → 相手の良くない結果を望む気持ちを指しています。

・それが、法律上の用語としての意味としては、変わってきます。
 善意 ⇒ ある事実について知らないという意味。
 悪意 ⇒ ある事実について知っているという意味。
 

単純ですが、基本中の基本ですので、しっかり押さえましょう。

私も、最初にこの言葉に戸惑いました。

社会経験が豊富な人ほど、ひっかかる言葉です。

単なる事実を示す言葉として受け止めればよかったのですが、
今までのいろんな経験が邪魔をします。


真面目な方ほど、悪意と善意の感覚的な言葉のイメージに、
しばられると思います。

深く考えないこと。

昨日のリベンジ記事の中にも書きましたが、
考えすぎないことですよ。

自分の今までの経験にしばられない。

それに、がんこにこだわりすぎると遠回りをします。

法律上の味気なさを感じるとは思いますが、割り切ることです。


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