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根抵当権


根抵当権と書いて、「ねていとうけん」と読みます。


抵当権の根っこ?


なんのこと??


一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において、
担保するために不動産上に設定された担保物権のことです。

これに対し、前回説明した通常の抵当権は、
特定の債権を被担保債権とします。


ウィキブックスから、引用しますと、
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、
継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。

例えば、B会社と取引のあるA銀行が、B会社に融資することによって
生じる金銭債権に、担保権の設定を受けておきたいと考えたとする。


普通抵当権の設定を受けた場合、被担保債権は特定の債権なので、
新たな融資債権が生じた場合には、
別の抵当権の設定を受けなければならなくなる。


これでは抵当権を設定するための登記費用もばかにならないし、手間もかかる。

また、抵当不動産に後順位抵当権が設定されていた場合には、
新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、
担保としての実効性にもとぼしい。


この点、根抵当権であれば、設定行為において、
AB間の銀行取引によって生じるAの債権を被担保債権としておきさえすれば、
極度額の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、
普通抵当権のような問題は生じない。


《民法》

(根抵当権)
第398条の2

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を
極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の
債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他
債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、
定めなければならない。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは
小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、
根抵当権の担保すべき債権とすることができる。


私自身は、根抵当権の問題は、過去問で良く間違えました。

と言うのも、言葉の意味を良く理解していなかったからです。


民法条文とウィキブックスの説明を読めば、それなりによくわかると思います。
民法が得意でない人にとっては、それなりの理解で十分だと思います。

あくまでも、宅建試験合格のための学習目的です。

民法の達人になる訳ではありません。

深みにはまらないようにしてください。

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