July 21, 2010

宅建試験で登場する用語☆用語の意味を知る20(造作、転貸借、公正証書)

4つの宅建に関する用語について紹介します。

造作

造作と書いて、「ぞうさ」と読みます。

造作とは、賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的に
便益を与えるものをいう。

かた苦しいですね。
わかりやすく言うと、畳、襖(ふすま)、水道施設。
エアコンは、判断が別れます。

大型の埋め込み式空調設備のように、一旦取り付けると取り外す際に、
相当価値が下がるものがあたります。
雨戸も該当すると思われます。


【造作買取請求権】

造作買取請求権とは、借家人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、
賃貸借終了の際賃貸人に買取るよう請求できる権利です。
(借地借家法33条、旧借家法5条)


転貸借

転貸借と書いて、「てんたいしゃく」と読みます。
意味は、賃借人が賃貸人から借りた物を第三者に又貸しすることをいいます。

賃貸人→賃借人→転借人というように、
賃借人との間でさらに賃貸借契約を締結することです。

転貸は、民法上、賃貸借契約の解除事由とされ、
住居の賃貸借契約書でも、ほとんどの場合、 禁止条項として記載されています。


公正証書

良く聞く言葉ですが、実際はどんなものなのでしょうか?

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って
作成する公文書のことです。

遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約、土地・建物などの賃貸借に関する公正
証書などがあります。


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iccyan777 at 08:00│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!宅建に関する用語 

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