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昨年より管理業務主任者試験前にエールを贈りました。


宅建合格発表後に試験があることもあり、
特別の感情をもって私自身も接している資格です。


もちろん、私自身も取った資格ですし、
宅建合格後、受験される方もいる資格です。


宅建主任者と同時取得により、ダブル主任者としてのステータスを
感じる方もいることと思います。


また、マン管とあわせて不動産関連の資格を目指す方には、
一つの取得したい資格として考えている方もいると思います。


更に、不動産鑑定士や司法書士へのステップアップとして、
受験される方もいるかもしれません。


管理業務主任者については、
平成13年に試験が開始され、
今現在では、注目される資格となっています。


さて、そんな管理業務主任者ですが、
宅建取引主任者と同じように独占業務があります。

それだけに、宅建を取得された後、
魅力を感じる方も多いのかもしれません。


また、マンション暮らしの方にとっては、
日々の生活と密接した要素が強く、
特に、分譲マンションに住まわれている方には、
知識としてもとても役立つものばかりだと思います。


私自身は、宅建合格後、
すぐに管理業務試験を受けたわけではありません。


なぜなら、まだ、資格自体が存在していなかったからです。

実際は、宅建合格数年後の受験になります。


私自身もマンション暮らしが長いので、
管理業務主任者については、大変親近感を感じた一人です。


マンションに暮らしていると、
学習する内容がとても身近に感じられることが多々あります。


〇マンションの管理の適正化に関する指針

〇標準管理委託契約書

〇標準管理規約


人によってはとっつきにくい内容ですが、
比較的スムーズに繰り返して読めば読むほど、
よく理解できました。


逆に、マンション暮らしでない方には、
抵抗感があることと思います。


それを克服するには、実際のマンションを見ることにより、
机上の学習ではわかりにくいことも、
肌で実感できるのではないでしょうか?


ただし、今は、セキュリティー付きのマンションも多いので、
知らないマンションの中にむやみに入ったりしないでくださいね。


知人や友人のマンションで確認するのが一番いいと思います。

外観からでもイメージできる部分もあります。


具体的な建物と照らし合わせながらの学習の方がイメージとして残り、
理解もしやすいです。


管理業務主任者資格について、
概要を知りたい方は、
以下の過去記事を参照してみてください。


宅建からのステップアップ☆管理業務主任者について


平成23年度管理業務主任者試験の発表は、
これからですが、平成24年のあなたの新しいチャレンジ先の
一つとして、考えてみてください。


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