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宅建取得後のスキルアップ

前回は、不動産鑑定士を紹介いたしました。

今回は、司法書士になります。

司法書士については、
私自身、学習や受験を考えたことはありません。

当初は、
完全に司法試験と頭がごちゃごちゃになっていました。

司法書士について、仕事内容の一部がわかるようになっても、
法務局周辺に、子供の頃、事務所がよくあった記憶と重なり、
登記関連の代書作成のイメージがしつこく残っていました。
(司法書士の方、すみません)


今の司法書士は、本当にすごいと思います。
事実、裁判官・検察官・弁護士に加えて、
「第四の法曹」と呼ばれていますし、
総合的な法律のアドバイザーとして、市民生活に欠かせない
親しみある街の法律家なっていると思います。


司法書士の仕事としては、
不動産登記、商業・法人登記、供託に関する手続の代理 、
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成 、
法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理 、
簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下) 、
上記に関する相談に応ずることと多岐に渡っています。


平成15年4月から、司法書士の仕事が拡大されています。

【簡裁訴訟代理】
・私達に代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができる。
 
【民事調停代理】
・一定の事件につき、私達に代わって相手方と、
 調停の場に臨むことができる。
 
【法律相談業務】
・簡易裁判所の訴訟事件について、
 法律相談を受けることができる。
 
【裁判外の和解代理】
・裁判手続き以外でも一定の事件について、
 私達に代わって相手方と和解交渉をすることができる。
 

 司法書士は、「国民の権利を保護」するために、
 これらの業務を行う法律家として位置付けられました。
 街の法律家たる所以かも知れません。


詳細、日本司法書士連合会のホームページを参照してください。


さて、そんな司法試験ですが、例年実施は以下の通りです。

○受験資格  年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができます。
○受験手数料 6,600円
○試験の内容
(1)憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む)
   及び刑法に関する知識
(2)不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識
   (登記申請書の作成に関するものを含む)
(3)供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識
(4)その他司法書士法第3条第1項第1号から
   第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
 
○受験申請受付期間 5月上旬
○筆記試験期日   7月上旬
○口述試験(筆記試験合格者のみ)
          10月上旬
○最終合格者発表  10月下旬〜11月上旬
 

ちなみに、平成19年は、以下の実施内容でした。

試験日    筆記試験(7月1日),口述試験(10月9日)
出願者数   32,469名
受験者数   26,860名
      (午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数。)
合格者数   919名(
合格率    3.4%
筆記試験合格点  満点262点中211.5点以上

平成15年〜18年は、2.8(9)%で推移していましたが、
昨年は、3.4%になりました。

もちろん、難しい試験であることには、変わりありません。

平成20年の筆記試験は、7月6日(日)に実施される予定です。


宅建から司法書士へステップアップされる方。
是非、頑張って、信頼される、頼りになる司法書士になってくださいね。


司法書士のリンクは、こちらへ。
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前回は、社会保険労務士を紹介いたしました。

今回は、不動産鑑定士になります。

不動産鑑定士
言わずと知れた、司法試験・公認会計士と並ぶ超難関国家試験の
一つです。

私も一度は受験を検討しましたが、
不動産鑑定士としての一人前になるには、
道のりが険しく、試験合格だけではもったいないので、
結局は、学習をすることはありませんでした。

不動産鑑定士の仕事は、理論的な根拠と実証的なデータを駆使して、
不動産の適正な価格を導き出す不動産のプロフェッショナルです。

そのため、見事、一人前となれば、
社会的地位と将来の収入が約束されたエリートであることは、
間違いないと思います。

業務は、鑑定評価業務、コンサルティング業務になります。

鑑定評価業務は、国や都道府県から依頼を受けて評価を行う公的評価と、
企業や個人が依頼者となる民間評価に分けられます。

また、鑑定評価業務は、不動産鑑定士のの独占業務です。

公的評価の評価員になると、毎年安定した収入が見込まれます。


試験については、平成18年から新システムに変わって依頼、
更に、難化傾向にあります。

【平成19年】
○短答式試験 受験者数 3,519人 合格者数 846人
○論文式試験 受験者数 1,164人 合格者数 120人

短答式試験からみての論文式試験の合格率は、3.4%。

実に厳しい数値です。

既に、平成20年の願書は、締め切りされているため、
次に、目指すとすると、平成21年からの受験になります。

試験は、短答式試験で1日、
短答式試験合格後の論文式試験は、
なんと3日間です。
(平成20年は、8月2・3・4日)

学習も長期戦、試験も長期戦。

しかし、合格の暁には、
プロフェッショナルとしての活躍の場は、
大いにありますので、
チャレンジすることを検討してみては、いかがでしょうか?
 
不動産鑑定士のリンクは、こちらへ。
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前回は、行政書士を紹介いたしました。

今回は、社会保険労務士になります。

社会労務士とは、
いわゆる労務・社会保険のスペシャリストになります。

昨今の年金の問題で、俄然注目が集まっています。

業務は、
・健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金等の書類作成。
 (独占業務)
・官公署への提出手続を事業主に代わって行なう業務と就業規則。
・賃金規定の策定、年金問題の相談等、
 労務・人事全般にわたるコンサルタントとしての業務。

実は私、
最初は、社会保険労務士の受験を考えていたのです。

縁あって、人事・労務の仕事に携わっていた時期があり、
社会保険事務所、ハローワーク(私の当時は、職安)には、
よく行っていました。
たまに、労働基準監督署にも行ってました。

そういうこともあり、
社会保険労務士には、関心が高かったのです。

残念ながら、
労務関係の仕事から離れたこともあり、
いつしか、受験する縁がなくなりましたが、
今でも、書店に行くと、
テキストをパラパラとめくってみている自分がいます。

社会保険労務士関連のブログを見ていると、
向学心が芽生えて、きます。


そんな社会保険労務士ですが、
宅建と社労士のダブル資格をもたれている方は、
結構、いるのではないかと思います。

どちらを先にとられるかは、
個人の事情によると思いますが、
宅建合格後に、社会保険労務士へのチャレンジも、
一つの方法だと思います。

昨年は、8月26日に実施されています。
合格率は、10.5%。
今年の試験の詳細は、4月中旬に公示予定です。

社会保険労務士のサイトは、多々ありますが、
一部、私のサイトでも紹介していますので、
参考になさってください。

社会保険労務士有資格者で、
見事、昨年の宅建試験に一発合格された方のブログもあります。

社会保険労務士のリンクは、こちらへ。
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前回は、マンション管理士を紹介いたしました。

今回は、行政書士になります。


行政書士で開業を目指す方は、
結構、多いように感じます。

行政書士といえば、町の法律家。
何年か前には、「カバチタレ」というドラマで、
スポットが当たりました。

※ドラマは、深津絵里さんと常盤貴子さんの共演が、
 印象的でした。
 NEWSの山下君(出演当時は、ジャニーズJr)も出ていましたね。
 (原作は、漫画です)

宅建試験とは、試験範囲が民法でラップします。
また、宅建学習で得た法律系学習のコツを、
十分、生かせると思います。

実は、私も行政書士の受験経験が2度あります。

一度は、バスが交通渋滞にまきこまれ、試験開始直前に、
飛び込み受験。
おかげで、試験には、集中できずに、
あえなく、落ちました。

翌年、再受験を決意し、
学習を進めていましたが、
業務上の重要なイベントと、受験日が重なり、
泣く泣く、受験を断念。

ということがあり、行政書士との縁がないと判断。

それ以降の受験はしていません。

行政書士の学習をした感想としては、
高校時代に習ったような内容も出てきますので、
何となく、とっつきやすくもありますが、
宅建の法令上の制限のように、
学習の趣きがかわることがないので、
飽きやすい人には、辛い学習になるかもしれません。

内容を十分に理解し、
かつ、過去問で演習を重ねても、
ハードルはかなり高いと思います。

合格率は、平成19年度で8.6%と、
大変、厳しいですが、是非、チャレンジしてください。

行政書士は、開業を目指すのであれば、
一番やりやすいと思います。
得意な専門分野を作れば、
これからの社会生活上、それなりの需要は、あると思います。

専門分野によっては、
宅建で得た知識も、十分、役立つことと思います。


試験は、11月9日になると思われます。

行政書士関連のリンクは、こちらへ。
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前回は、管理業務主任者を紹介いたしました。

今回は、マンション管理士になります。

マンション管理士は、
よく、管理業務主任者と対で考えられます。
試験範囲がラップする部分も多く、
試験も1週間差で実施されます。

マンション管理士の資格が誕生したのは、
管理業務主任者と同時期で、
その誕生した背景は、
管理業務主任者の時に紹介したとおりです。

※参照「宅建からのステップアップ☆管理業務主任者について


管理業務主任者がマンション管理のスペシャリストに対し、
マンション管理士は、マンションに関するトラブルに対して、
適切かつ的確なアドバイスができる専門家になります。

マンション管理士が登場するまでは、
トラブルといえばやはり弁護士に相談するというのが相場でしたが、
マンションの専門家ではない弁護士が、必ずしも的確な対応が
できるかというと、そうともいえない現状がありました。


さて、仕事内容は、どのようなことがあるのでしょうか?

マンション管理組合、区分所有者のアドバイザーもしくは、
コンサルタントになります。

管理業務主任者が、業務の独占資格なのに対し、
マンション管理士は、独占業務はありません。

但し、そこは士資格。

マンション管理士」という名称が独占資格なのです。


名称の独占なので、
実際の仕事については、外側からなかなか見えない側面があります。

そんな中で、昨年、
マンション管理士で独立開業して確実に成功する本』が、
発売されました。

この本を読むと、マンション管理士の現状がよく見えます。

仕事的には、まだまだ確率されたものではありませんが、
それだけに、今後の活かし方は、
あなたなりにできるのではないでしょうか?


最後に受験ですが、
管理業務主任者と1週間差に実施されるため、
同年に受けられる方もいます。

今の時期から学習するのであれば、
マンション管理士の学習からスタートさせ、
その後、管理業務主任者を始めるのが効率的には良いと思います。

試験範囲はラップしますが、
試験の視点は異にします。

その点だけは、誤解のないようにしてください。

一番確実な方法は、今年、管理業務主任者1本に絞ります。
合格後、マンション管理士受験に際して、5点免除されます。

宅建の時は、不動産実務にタッチしていない方には、
恩恵がなかった、あの5点免除がもらえるのです。

5点免除を活かして、
合格率一ケタ台のマンション管理士にチャンレンジすることを、
一番にお勧めします。

私自身は、マンション管理士は、
結局は受けませんでしたが、
管理業務主任者合格者なので、
いつしか、受験意志が芽生えたときは、この5点免除がいかせるのは、
うれしい限りです。

その時は、どこかの会場で、隣の席になるかもしれませんね。
そんな、偶然も素敵なことです。


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