前回は、不動産鑑定士を紹介いたしました。
今回は、司法書士になります。
司法書士については、
私自身、学習や受験を考えたことはありません。
当初は、
完全に司法試験と頭がごちゃごちゃになっていました。
司法書士について、仕事内容の一部がわかるようになっても、
法務局周辺に、子供の頃、事務所がよくあった記憶と重なり、
登記関連の代書作成のイメージがしつこく残っていました。
(司法書士の方、すみません)
今の司法書士は、本当にすごいと思います。
事実、裁判官・検察官・弁護士に加えて、
「第四の法曹」と呼ばれていますし、
総合的な法律のアドバイザーとして、市民生活に欠かせない
親しみある街の法律家なっていると思います。
司法書士の仕事としては、
不動産登記、商業・法人登記、供託に関する手続の代理 、
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成 、
法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理 、
簡易裁判所の訴訟手続の代理等(訴額140万円以下) 、
上記に関する相談に応ずることと多岐に渡っています。
平成15年4月から、司法書士の仕事が拡大されています。
【簡裁訴訟代理】
・私達に代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができる。
【民事調停代理】
・一定の事件につき、私達に代わって相手方と、
調停の場に臨むことができる。
【法律相談業務】
・簡易裁判所の訴訟事件について、
法律相談を受けることができる。
【裁判外の和解代理】
・裁判手続き以外でも一定の事件について、
私達に代わって相手方と和解交渉をすることができる。
司法書士は、「国民の権利を保護」するために、
これらの業務を行う法律家として位置付けられました。
街の法律家たる所以かも知れません。
詳細、日本司法書士連合会のホームページを参照してください。
さて、そんな司法試験ですが、例年実施は以下の通りです。
○受験資格 年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができます。
○受験手数料 6,600円
○試験の内容
(1)憲法、民法、商法(会社法その他の商法分野に関する法令を含む)
及び刑法に関する知識
(2)不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識
(登記申請書の作成に関するものを含む)
(3)供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識
(4)その他司法書士法第3条第1項第1号から
第5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
○受験申請受付期間 5月上旬
○筆記試験期日 7月上旬
○口述試験(筆記試験合格者のみ)
10月上旬
○最終合格者発表 10月下旬〜11月上旬
ちなみに、平成19年は、以下の実施内容でした。
試験日 筆記試験(7月1日),口述試験(10月9日)
出願者数 32,469名
受験者数 26,860名
(午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数。)
合格者数 919名(
合格率 3.4%
筆記試験合格点 満点262点中211.5点以上
平成15年〜18年は、2.8(9)%で推移していましたが、
昨年は、3.4%になりました。
もちろん、難しい試験であることには、変わりありません。
平成20年の筆記試験は、7月6日(日)に実施される予定です。
宅建から司法書士へステップアップされる方。
是非、頑張って、信頼される、頼りになる司法書士になってくださいね。
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