宅建試験!初心者のための一発合格サイト

宅建士試験(宅地建物取引士資格試験)初受験やリベンジの方に、短期・中期・長期での宅建学習方法、独学学習・過去問学習のコツ、受験テクニック、学習サポートなど、宅建受験から合格後の宅建取引士証登録迄、幅広く総合的に紹介したブログです。 【Yahooカテゴリー登録サイト】

◎ブログニュース
1)人気ブログランキングとブログ村ランキングはこちらに設置しました。
 宅建士試験合格目指して応援お願いします。
   ↓   ↓
 https://blog.with2.net/link/?366700

2)過去の宅建士合格体験記はこちらです。
   ↓   ↓
 http://blog.takken-get.com/archives/cat_50050014.html

3)マガジン紹介
●宅建独学ペースメーカーマガジン登録受付中
 初月無料です。
 単発記事を読むことも可能です。
 学習のモチベーション維持に活用下さいね。
   ↓    ↓
 https://note.com/iccyan/m/m6591c7db5979

宅建に関する用語

宅建試験には、
宅地建物取引主任者になるための資格だけに、
宅建特有の用語や関連する法律用語が出てきます。

特に、民法は、法律用語になじみのない方にとっては、最初に当たる壁です。
私自身も、直面しました。

なれてくれば何でもないことなのですが、
慣れるまでは、それを無理に理解しようとしたり、
暗記しようとしたりして、かえって能率をさげます。

自然と受入れて行く。

このスタンスが大事です。

今回より宅建試験で登場する用語について紹介していきますが、
これは、メルマガ「独学者のため宅建試験一発合格サポートマガジン」で
豆知識として連載したものになります。
一部、改変改訂しています。


独学されている方、参考にしていただければと思います。


【善意と悪意】

・私達が通常に理解している意味は、
 善意 → 相手に良い結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指しています。
 悪意 → 相手の良くない結果を望む気持ちを指しています。

・それが、法律上の用語としての意味としては、変わってきます。
 善意 ⇒ ある事実について知らないという意味。
 悪意 ⇒ ある事実について知っているという意味。
 

単純ですが、基本中の基本ですので、しっかり押さえましょう。

私も、最初にこの言葉に戸惑いました。

社会経験が豊富な人ほど、ひっかかる言葉です。

単なる事実を示す言葉として受け止めればよかったのですが、
今までのいろんな経験が邪魔をします。


真面目な方ほど、悪意と善意の感覚的な言葉のイメージに、
しばられると思います。

深く考えないこと。

昨日のリベンジ記事の中にも書きましたが、
考えすぎないことですよ。

自分の今までの経験にしばられない。

それに、がんこにこだわりすぎると遠回りをします。

法律上の味気なさを感じるとは思いますが、割り切ることです。


読んで頂いた後の応援1クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
人気blogランキングへ


心の友・心の仲間そしてこのブログへの応援クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村


ブログネタ
宅建試験 に参加中!

【過失】

過失と聞くと、何か嫌な感じがします。
胸が締め付けられるマイナス的な思いになります。
ニュースや新聞であまりにもみかける言葉だからでしょうか?

あまり、好きな言葉ではありませんが・・・


・日常用語としての過失(かしつ)とは、あやまりや失敗のことです。

・法律用語としての過失とは、何らかの事実を認識・予見可能性が
 あったにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態を
 いいます。

宅建学習の中では、単純に、ミスや落ち度として理解してください。


前回の善意と組み合わせてみると、

○善意無過失⇒知らなかったことについて、落ち度がないこと。
○善意有過失⇒知らなかったことについて、落ち度があること。


宅建試験にかかわる民法の用語は、
理数系の脳の持ち主の私には、なじむのに時間を要しました。


皆さんの中にも、苦労される方がいると思いますが、
頑張ってくださいね。

とにかく、なれです。

なれてくると不思議と違和感がなくなります。

なかなか頭の中に、簡単には、すっきり入っていかないですが、
とにかく、何度も何度も、接せることが大事です。

よくわからない用語、しっくりこない用語の所を何度も日をおいて、
読み込んでください。


そうすれば、法律用語の壁がとれていき、
自然と、いつのまにか、当たり前のようになっていきます。

習うより慣れろです。

法律上の味気なさを感じる時もあるとは思いますが、
とにかくにも割り切ることです。


読んで頂いた後の応援1クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
人気blogランキングへ


心の友・心の仲間そしてこのブログへの応援クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村


ブログネタ
宅建試験 に参加中!

宅建試験用語の3回目です。

善管注意義務

「ぜんかんちゅういぎむ」と読みます。

仕事上でも、たまに登場します。

なんとなくわかるような気がするけど、
意味はよくわからない言葉だと思います。


【善管注意義務】

・取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならない
 という注意義務のことをさします。

 つまりは、専門家、その道のプロとしての平均的な注意を尽くす必要があると
 いうことになります。


会社でとらえた場合、
特に、クレームに関わる問題で問われます。


社会常識的にも理解しておく必要があります。


会社の多くで、ISOを取得されています。

1SOの中でも、9001は、品質管理に関わることになります。


私の会社でもISOを取得して品質管理を行っています。

出先の営業所も全てISOを取得、維持管理しています。


その中で、情けない話ですが、
それ相応の役職の人で、この善管注意義務を知らない方がいらっしゃいました。


新人ならわかりますが・・・


これが現実です。


あなたの会社ではどうでしょうか?


日々新聞などを読んでいれば、
時折登場してきたりもしますし、
ビジネスの会話の中でもでたりします。


そういう意味では、
新聞を読まなくなった方もいると思いますが、
活字に触れることはまだまだ必要なことです。

こと試験になると、
まだまだペーパー受験が主体です。


それ故、日頃から活字に触れる必要があります。


日頃から活字に触れていると、
新しい用語に対しては、違和感なく自分の気持ちが受入れてくれると思います。


携帯電話やパソコン、ゲーム機、ipodなどのデジタルな画面だけでなく、
意識的にアナログな活字に触れる機会を意識的に作ってもらえればと思います。


読んで頂いた後の応援1クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
人気blogランキングへ


目指せ宅建合格!応援ポチお願いしま〜す!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村


ブログネタ
宅建試験 に参加中!

「かし」と聞くと、あなたは何を連想されますか?


・菓子
  ⇒私もそうです。まっさきにこれを連想します。
   (私もだよと、言ってくれる方がいると大変うれしいです)

・河岸
  ⇒魚屋さんなどは、むしろこれかもしれまん。

・歌詞
  ⇒歌好きのあなたは、これしかないですね。


でも、ここで話す「かし」は、そのどれでもありません。

 

宅建といえば、この「かし」しかありません。


「瑕疵(かし)」


欠陥、きずの意味になります。

この言葉も法律用語になじみのない昔の私にとっては理解しにくい言葉でした。
(今では、もちろん、しっかり漢字でもかけますが・・・)


馴染むのに、少々時間がかかったのはいうまでもありません。

でも一旦慣れてくると不思議なものですね。

抵抗感、違和感がなくなってくるのです。

むしろ、しっかりと意味を覚えています。


宅建に関連するものだけでなく、実際の物がからむ取引のなかでも
この瑕疵は登場してきます。


隠れたる瑕疵も、よく出てくる言葉です。


買主側が知りえない瑕疵を指しています。


売主側が知らせない場合で、
普通に注意を払っておいても気づかないようなものが、これにあたります。


例えば、家を買って、
その買った家がシロアリ被害にあっていたりとか、
しばらくして、雨漏りなどがするとかは、これに当たります。


折角の家を買って、こんな状態の家だと泣くに泣けないですよね。


買主側として、そうならないためにも、
また、逆に売主側、仲介として、あなたがそうしないためにも、
瑕疵という言葉を良く理解しておきましょう!


読んで頂いた後の応援1クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
人気blogランキングへ


目指せ宅建合格!応援ポチお願いしま〜す!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村


ブログネタ
宅建試験 に参加中!

今回は、一見すると読めるようでよめない宅建用語です。


遡及効


何と読むと思いますか?


答えは、「そきゅうこう」と読みます。


私も最初は、読めませんでした。

読み方がわかった後でも、なんのこっちゃと思わせる言葉です。


ただ、個々の単語にするとなんとなくつかめてきます。


「遡」は、さかのぼる。

「及」は、及ぼす。

「効」は、効く、効果?


そんな気がしませんか?


意味は、
「ある時点まで、遡(さかのぼ)って効力を及ぼさせること」
になります。

 

宅建試験に出る「時効の遡及効」は、
時効の効力は、その起算日(時効期間の最初)にさかのぼるになります。
(民法144条)


*注意点としては、時効の効力は、時効が完成した時から生じるのではなく、
 その起算日にさかのぼります。


用語も、こうやって噛み砕いていくとわかりやすいですね。

最初は抵抗のあった遡及効でしたが、
今では何も違和感は感じませんでした。


用語に慣れるとは、そんなことだと思います。


今、宅建に初めて直面して、
特に、この民法関連で不慣れな用語に悪戦苦闘している方がいると
思います。


でも、大丈夫ですよ。


慣れです。


読みにくい用語があったら、10回連続して口に出して読んでみてください。

それから、意味を読む。


習うよりは慣れろです。


これが、宅建学習の近道ですよ。


読んで頂いた後の応援1クリックお願いしま〜す!
↓  ↓
人気blogランキングへ


目指せ宅建合格!応援ポチお願いしま〜す!
↓  ↓
にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村


↑このページのトップヘ