平成30年宅建試験の実施内容が、ついに6月1日に公告されましたね。
当初の予定通り、変更はないと思われます。
主要な所を改めて不動産適正推進機構発表より引用します。
【平成30年度宅地建物取引主任者資格試験】[試験案内の配布]郵送申込みの場合は試験案内を入手して下さい。配布期間は、平成30年7月2日(月)から7月31日(火)まで( インターネット申込みの場合は、不動産適正推進機構ホームページに試験案内を平成30年7月2日(月)から掲載します。)[インターネット申込み]平成30年7月2日(月)9時30分から7月17日(火)21時59分まで※インターネット申込みは24時間利用可能です。また複数の試験会場がある都道府県の場合は申込み時に試験会場を選択することができます(先着順)。※インターネット申込みは、パソコン(Internet Explorer バージョン10〜11、Edge)利用に限ります。[郵送申込み]平成30年7月2日(月)から7月31日(火)まで※都道府県によっては、希望する試験会場を選択することができるところがありますが、郵便到着順の会場指定となりますので、ご希望に添えない場合もあります。指定した試験会場の名称等は「試験会場通知」でご案内します(8月下旬)。※顔写真のサイズはパスポート申請用サイズ(縦4.5cm、横3.5cm、頭頂からあごまでが長さ3.2cm以上3.6cm以下のもの)です。顔写真については、指定したサイズ以外など不適切な場合は、差替えを指示することがあります。指示に従わない場合、受験申込書を受付けません。※簡易書留郵便で送付されたもので、消印が上記期間中のもののみ受付けます。 それ以外のものは受付けません。※お早めのお申込みをお願いします。[受験手数料]7,000円※いったん振り込まれた受験手数料は、申込みが受付されなかった場合を除き、返還しません。※受験手数料は、消費税及び地方消費税は非課税です。[試験日時]平成30年10月21日(日)13時から15時まで(2時間)※ただし、登録講習修了者は、13時10分から15時まで(1時間50分)。当日は、12時30分から受験に際しての注意事項を説明しますので、それまでに自席に着席してください。※ 試験時間中の途中退出はできません。 途中退出された方は棄権又は不正受験とみなし、採点しません。[合格発表]平成30年12月5日(水)【試験の基準及び内容】宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※出題法令は、平成30年4月1日現在施行されている法令
毎年そうなのですが、
こうやって、今後の予定の注意点を読んでいると、今年も宅建試験が始まるのだなという実感が沸いてきます
このブログにとっては13回目の宅建試験を迎えることになります。
それぞれの年でいろんなドラマがありました。
今年はどんなドラマが待っているでしょうか?
昨今のようなドラマなどなく、すんなりと決まってほしいですね。
例え13回目といえども・・・
いつでも宅建試験が公告された時期は緊張に包まれます。
7月になると宅建受験申込手続きが始まります。
是非とも以前から何度も書いているように先手先手で動いてくださいね。
早めの応募であれば、修正は間に合います。
土壇場であれば、もちろん間に合いません。
申込が受理されなかったら、もちろん受験できません。
戦わずして、勝負に敗れることは悔やんでも悔やみきれませんから・・
申込の詳細は、7月2日にアップされますので、インターネット申込にしろ郵送申込にしろ、とにかく早めにですよ。
特に、インターネットの方は急いだ方がいいです。
希望する会場を抑えましょう。
希望する受験会場で受けられる方がいいに決まっていますから・・・。
関東圏で言えば、東京や神奈川、埼玉などの方は、早めが絶対条件です。
大阪、名古屋、福岡など主要政令都市も同様です。
受験会場は、自宅から近いこと。
これが鉄則ですね。
さっさと手続きをして学習に専念する環境を作りましょうね。
そして、折角の節目ですから、自分のヤル気に変えていきましょう。
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