宅建試験まで、後17日となりました。
今日から、定期的に宅建試験解法テクニックを紹介していきます。
解法テクニックについては、
各予備校の講座受講生の方であれば、ある程度、わかることですが、
情報の少ない独学者にとっては、意外と何も知らない方が多いと思います。
知ってる人にとっては当たり前のことでも、
知らない方にとっては目から鱗(うろこ)。
「何、それ?」
「試験前に知りたかった」
そんな独学者の声にこたえるべく、
毎年この時期に書いています。
今年は、読者の方のために、
平成20年宅建試験の結果をふまえ、
かつ、平成21年宅建試験の試験問題配分を睨んでのポイントも
入れてみたいと思います。
お見逃しなく・・・
では、開講します。
まず、第1回目は、基本中の基本からです。
問題は、どこから解き始めるのか?から、スタートします。
どこから解き始めるか?
当たり前のように普通は、問1から解き始めます。
真面目な方ほど、
この当たり前の解き方をされる方がいると思います。
試験のルールに、問1から順番に解きなさいという指定はありません。
どこから、解こうと受験者の自由なのです。
次に、問題は、基本的なものから解きますか?
それとも、難しい問題から解きますか?
当然、基本的な問題から解きますよね。
宅建試験は時間との勝負です。
まずは、基本的な問題(自分が解ける問題)で、
多くの問題を消化していくべきです。
難しい問題が多い項目は、もちろん、権利関係です。
ただし、平成20年でいえば、法令上の制限、宅建業法にも
ありましたので、自分が難しいと感じた問題は、
後回しにすべきです。
基本的には、宅建業法が一番基本的な問題の比重が高くなります。
よって、最初に解くのは、宅建業法からになります。
平成18・19年・20年宅建試験問題を例に挙げると、
問1〜問16→権利関係
問17〜問25→法令上の制限
問26〜問29→税・その他
問30〜問45→宅建業法
問46〜問50→5点免除問題
解く順番は、
宅建業法 →法令上の制限→税・その他→5点免除問題→権利関係
問30〜45→17〜25 →26〜29→46〜50 →1〜16
になりました。
法令上の制限以降は、自分の得意・不得意を勘案して、
順番は自分なりに変えていいと思います。
ただ、今年は、試験問題の配分が変更されます。
そのため、
問1〜問14→権利関係
問15〜問22→法令上の制限
問23〜問25→税・その他
問26〜問45→宅建業法
問46〜問50→5点免除問題
になると思います。
よって、宅建業法は、問26からになると思います。
ただし、問題の順番が絶対にかわらないともいえないので、
もし、順番がかわっていてもあわてず、
臨機応変な対応が必要です。
(宅建業法が問1からになっていた・・・??でもあわてないこと)
次に、必ずやってほしいことは、
問題文をしっかりと読むことです。
クイズ番組でもよくありますよね。
問題にヒントが隠されている。
問題の意図がわかってこそ、初めて解答できるともいえます。
これが、当たり前のようで、ついおろそかになることです。
勝手に自分で思いこんでしまう。
これが一番危険です。
問題文が、何を求めているのか?
しっかりと読むからといっても、宅建試験は時間との勝負です。
時間をかけて、ゆっくりと読むわけにはいかないので、
短時間のうちに、問題文の意図を把握しなくてはいけません。
問題文の意図?
簡単に言えば、
問題文は、正しいものを解答選択肢から選びなさいと言っているのか、
それとも、誤っているものを解答選択肢から選びなさいと言っているのかを、認識することです。
普通は、頭で認識すれば大丈夫なのですが、
ここは時間との勝負の宅建試験です。
解答肢を読んでいるうちに、問題文が何を求めているのかを、
勘違いする場面に出くわします。
特に、4肢が○→2つ、×→2つに割れた場合、要注意です。
そんな時、頭の中だけで認識していただけでは、
うっかり、逆の答えをセレクトしてしまう可能性があるのです。
なさそうですが、実際は、結構あるのです。
1点が勝負の宅建試験では、絶対に、やってはいけないことです。
でも、やっちゃう時があります。
それを避けるためには、どうするか?
答えは、簡単です。
問題文を読んで、
「正しいものはどれか。」と書いてあれば、
正しいの文字のところに大きく、○(丸)をつける。
「誤っているものはどれか。」と書いてあれば、
誤りの文字のところに大きく、×(ばつ)をつける。
大きくですよ。
(小さくては駄目です)
これだけです。
これだけで、
問題文が、正しいものを求めているのか?、
誤りのものを求めているのか?の、勘違いがなくなります。
問題文は、文章だらけです。
○×で書くだけで、他の文章と区別ができ、間違いが防げるのです。
特に、最近は活字に触れる機会が減っている方が多いと思います。
それだけに、記号をつけるだけで識別がしやすくなるのです。
このほかにも、問題文の中には、
「正しい」「誤り」を求める以外の文章があります。
「違反する」「違反しない」
「義務付けられている」「義務付けれれていない」
「開発許可を受けなければならないもの」
「開発許可をうけなくてもいいもの」
などなど。
もし、今年の宅建試験で違うパターンが出た場合も、
同様に対処してください。
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